法律関係

マイナンバー法に追加してみました。

第二条
8この法律において「個人番号チップ」とは、次に掲げる事項その他主務省令で定める事項(以下「個人番号チップ記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたチップであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりチップ記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
一氏名
二住所
三生年月日
四性別
五個人番号
六その他政令で定める事項


行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律.内閣.2013-05-31.e-Gov 法令検索.https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000027/.(参照2024-12-19).

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